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++ うららの里のブログ ++


情報発信は終了しますが、備忘録としてブログを残します
by hal_urara
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火災警報器の設置義務

日高東部消防組合火災予防条例で 平成23年5月31日(2011/5/31)までに
火災警報器を設置することが義務づけられました。
浦河町では 寝室に設置義務を課しています。 台所の設置には義務はありません。
(設置する事は構いませんが、浦河町での設置義務は家族が寝る部屋です)

この義務違反をした場合 どうなるのか 調べてみたところ・・・
雑居ビル所有、自社ビルの場合は最大1億円の罰金を支払わなければ
ならない場合があるらしい。また店舗などを営業している場合は、
営業停止になる場合がある。

戸建の住宅火災警報器に関しては、現状、罰則はナシ。
だが、新築の場合は取り付けないと施工者が罰せられるので、必ず取り付ける。

店や会社経営、ビル所有などで万が一火災が発生し、万が一義務違反という事になったら
賠償金がたいへんなことになるとか、保険とかが降りないことも考えられますね。

まあ、義務違反を心配するよりも 自分のために設置したほうがいいとも言えます。


■ さて、浦河町では 高齢者世帯について 火災警報器購入費助成を行っています。
助成金の新生は平成22年度(平成23年のこと)3月31日までです。

取り付け猶予のギリギリまで粘らないで、早期に設置する高齢者世帯には
限度額3,500円を 助成するそうです。(一世帯 1回のみ)

火災警報器の購入:町内の電気店、燃料店、金物店、ホームセンターなどで購入した
           場合にのみ。レシートではなく、領収証を発行してもらってください。
            警報機の種類としては、煙に反応するものと熱に反応するもの、
           その両方を感知するもの。。。と種類があるそうです。

助成の対象者: 浦河町内に住民票がある65歳いい上の一人暮らしまたは 
全員が65歳以上の世帯

申請に必要なもの: 領収書、印鑑、金融機関の口座番号がわかるもの


※ 御注意ください: 消防署では 警報機の斡旋や業者の指定はしていません。
  悪質な訪問販売には御注意ください。
  警報機は 3500円程度から 1万円以上までいろいろあります。
  その効果を熟慮の上、高価なものを買うのは構いませんが
  業者にのせられて高価なものを買わないように くれぐれも御注意を。


◆ 聞いた話:
     煙探知を台所につけると、魚焼きの煙、料理の湯気に誤作動することが多い。
     よって 台所には熱反応式がいい。取り付けの場所も選ぶべき。
     火災探知は煙探知の方が早いので、寝室には煙探知がよろしいのではないか。
     探知機が 誤作動した時の解除が 簡単なものがいい。
     誤作動の解除方法がわからなくて困る人もいる。紐を引っ張り解除するのが簡単だ。
     電池式の警報機の場合、5年から10年で電池が切れる。
     電池の切れる頃に見回ってくれる業者に設置、アフターケアを頼むのが良いかも。
by hal_urara | 2009-03-13 19:42 | いろんなこと

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